個人事業主やフリーランスにとって欠かせない「確定申告」。その際に選ぶ申告方法には青色申告と白色申告の2種類があります。
「青色申告と白色申告ってどう違うの?」
「どっちの方が自分に合ってるの?」
「節税効果が高いのはどっち?」
このような疑問をお持ちの方も多いでしょう。
本記事では、青色申告と白色申告の違いをわかりやすく解説し、それぞれのメリット・デメリットやどちらを選ぶべきかのポイントを詳しくご紹介します。
青色申告と白色申告とは?まずは基本を理解しよう
■ 青色申告とは
青色申告は、一定の条件を満たすことで大きな節税効果が期待できる申告方法です。
税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受けることで利用できます。帳簿付けが必要ですが、その分さまざまな特典が得られます。
■ 白色申告とは
白色申告は、申請手続きが不要で、個人事業主であれば誰でも利用できる申告方法です。
以前は帳簿付けが不要で手軽でしたが、現在は白色申告でも記帳義務があり、青色申告と同様に帳簿の作成が求められています。
青色申告と白色申告の違いを徹底比較!
比較項目 | 青色申告 | 白色申告 |
---|---|---|
事前申請 | 必要(税務署へ「青色申告承認申請書」を提出) | 不要 |
控除額 | 最大65万円の特別控除あり | 控除なし |
帳簿の種類 | 複式簿記(65万円控除)または簡易簿記(10万円控除) | 単式簿記(簡易な帳簿) |
赤字の繰り越し | 最大3年間の繰り越しが可能 | 繰り越し不可 |
家族への給与 | 経費として計上可能(届出が必要) | 給与の経費計上不可 |
減価償却費の特例 | 少額資産(30万円未満)の全額経費計上が可能(条件あり) | 通常の減価償却が必要 |
記帳・保存の義務 | あり(7年間の保存が義務) | あり(5年間の保存が義務) |
青色申告のメリットとデメリット
■ 青色申告のメリット
- 最大65万円の特別控除が受けられる
→ 複式簿記を用いて正確に帳簿をつけることで、65万円の所得控除が受けられます。 - 赤字を翌年以降に繰り越せる
→ 事業が赤字になった場合、最大3年間赤字を繰り越して翌年の利益と相殺できます。 - 家族への給与が経費計上できる
→ 家族が事業に関わっている場合、届け出をすれば専従者給与として経費にできます。 - 少額資産の特例を利用可能
→ 30万円未満の事業用資産(PCやオフィス機器など)を購入した場合、一括で経費計上できます。
■ 青色申告のデメリット
- 事前申請が必要
→ 開業から2か月以内(1月1日以降に開業した場合は3月15日まで)に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。 - 複雑な帳簿付けが必要
→ 複式簿記では、取引ごとに「借方」と「貸方」を記録する必要があり、初めての方には少しハードルが高いと感じることがあります。
白色申告のメリットとデメリット
■ 白色申告のメリット
- 事前申請が不要
→ 誰でも手軽に始められるため、開業初年度などで「とりあえず申告したい」という方に便利です。 - シンプルな帳簿付け
→ 単式簿記(簡易帳簿)での記録が認められており、青色申告に比べて管理が簡単です。
■ 白色申告のデメリット
- 特別控除がない
→ 青色申告のような65万円の特別控除が受けられません。 - 赤字の繰り越しができない
→ 事業が赤字の場合、翌年以降に利益と相殺できないため、節税面で不利です。 - 家族への給与が経費にならない
→ 青色申告のように家族への給与を経費として計上することはできません。
結局どっちを選ぶべき?青色申告と白色申告の選び方
■ 青色申告が向いている人
✅ 事業収入が年間数百万円以上の方
✅ 経費が多く、節税効果をしっかり受けたい方
✅ 家族が事業を手伝っており、専従者給与を活用したい方
✅ 赤字リスクがあるビジネスを行っている方
■ 白色申告が向いている人
✅ 開業したばかりで、売上が少ない方
✅ 帳簿作成が苦手で、できるだけ簡単に済ませたい方
✅ 副業として収入を申告する方
青色申告を始めるための具体的な手順
- 税務署で「青色申告承認申請書」を入手する
- 必要事項を記入し、税務署に提出する(郵送も可)
- 会計ソフトを導入し、複式簿記の帳簿付けを始める
- 確定申告期間(2月16日~3月15日)に申告を行う
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まとめ
青色申告と白色申告には、それぞれの特徴やメリット・デメリットがあります。
- 節税をしっかり行いたいなら「青色申告」
- シンプルに済ませたいなら「白色申告」
ご自身の状況に合わせて、最適な申告方法を選び、正しい確定申告を行いましょう。